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標記につきましては、平成 18 年 4 月 1 日より、安全管理者の選任義務のある業種(注1) の事業者及び化学物質等を取り扱う事業者は、労働安全衛生法第
28 条の 2 に基づき、危険性又は有害性等の調査(注2)及びその結果に基づく措置(以下「リスクアセスメント等」という。)の実施に努めなければならないとされたところです。 リスクアセスメント等は、労働災害の一層の減少を図る上で有効な方法であることから、厚生労働省は、その周知,普及のため、別添のとおり作業別のマニュアル等を制作いたしました。 つきましては、貴団体におかれましても、リスクアセスメント等の重要性についてご理解いただき、会員事業場等におけるリスクアセスメント等の実施促進のために、別添のマニュアル等を活用した周知等をお願いします。 なお、厚生労働省では、平成 19 年度後半に、委託事業により、事業場内リスクアセスメント担当者を養成するための研修(無料)を実施する予定です(愛知県内においても 4 回程度開催予定)。 貴団体及び会員事業場における取組を促進するため、積極的にご活用ください。 |
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○ 厚生労働省ホームページ(注)から入手可能なもの | ||||||||||||||||||||||
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厚生労働省ホームページ(注) URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/index.html ![]() |