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リスクアセスメント等の実施に関する積極的な取組みについて(愛知労働局長通知)


 標記につきましては、平成 18 年 4 月 1 日より、安全管理者の選任義務のある業種(注1) の事業者及び化学物質等を取り扱う事業者は、労働安全衛生法第 28 条の 2 に基づき、危険性又は有害性等の調査(注2)及びその結果に基づく措置(以下「リスクアセスメント等」という。)の実施に努めなければならないとされたところです。
 リスクアセスメント等は、労働災害の一層の減少を図る上で有効な方法であることから、厚生労働省は、その周知,普及のため、別添のとおり作業別のマニュアル等を制作いたしました。
 つきましては、貴団体におかれましても、リスクアセスメント等の重要性についてご理解いただき、会員事業場等におけるリスクアセスメント等の実施促進のために、別添のマニュアル等を活用した周知等をお願いします。
 なお、厚生労働省では、平成 19 年度後半に、委託事業により、事業場内リスクアセスメント担当者を養成するための研修(無料)を実施する予定です(愛知県内においても 4 回程度開催予定)。
 貴団体及び会員事業場における取組を促進するため、積極的にご活用ください。
 
(注1) 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・什器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
(注2) 危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)とは、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定し、特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度(被災の程度)とその災害が発生する可能性の度合を組み合わせてリスクを見積り、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めた上で、リスクの除去又は提言の措置を検討し、その結果を記録する一連の手法をいいます。
 
愛知労働局労働基準部安全課
名古屋市中区三の丸 2-5-1
電話: 052-972-0255 FAX:052-972-8574
担当:主任安全専門官 古田和憲
    安 全 専 門 官 加藤善士
 
○ 厚生労働省ホームページ(注)から入手可能なもの
(1) 危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リーフレット)
(2) 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(リーフレット)
(3) プレス事業場におけるリスクアセスメント入門マニュアル(テキスト)
(4) 機械設備の安全化に係るリスクアセスメントデータ集(テキスト)
(5) 鋳物製造事業場におけるリスクアセスメントマニュアル(テキスト)
(6) 型枠大工工事業のための危険有害要因の特定標準モデル(リーフレット)
(7) 鉄筋工事業のための危険有害要因の特定標準モデル(リーフレット)
(8) 電気エ事業のための危険有害要因の特定標準モデル(リーフレット)
(9) 管工事業のための危険有害要因の特定標準モデル(リーフレット)
(10) リスクアセスメントを進めよう(林業編)(リーフレット)
(11) リスクアセスメントを進めよう(林材製造業編)(リーフレット)
厚生労働省ホームページ(注)
URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/index.html


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