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発注者が請負代金額の減額変更を請求する場合における単品スライド条項の運用について

 標記につきまして、愛知県公共工事契約約款第26条第5項の規定の運用については、平成20年6月25日付け「20建企第186号」、平成20年8月20日付け「20建企第284号」及び平成20年10月1日付け「20建企第375号」により通知されたところですが、単品スライド条項に基づき、発注者が請負代金額の減額変更を請求する場合については、別紙のとおり運用する旨、愛知県建設部長より通知がありましたので、お知らせいたします。
 
 
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