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標記につきまして、愛知県屋外広告物条例第29条の規定により、別掲のとおり講習会を開催する旨、案内がありましたのでお知らせいたします。 なお、屋外広告業を営もうとする方は、その営業所ごとに講習会修了者等を置かなければならないこととなっております。