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粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の
一部を改正する省令について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(社)全国建設業協会』

 標記につきまして、別掲のとおり、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令が公布され、平成24年4月1日から施行される旨、厚生労働省労働基準局より全国建設業協会を通じまして、周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。


※通知文については、 「こちら」 (PDF:156KB) をご覧ください。

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