閉じる

「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき
化学物質のばく露防止対策」が定められました

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『(一社)全国建設業協会』

 標記につきまして、このたび、1、2-ジクロロプロパンを取り扱う業務並びに屋内作業場において、液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務を対象としまして、「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」が別掲のとおり定められた旨、厚生労働省より全国建設業協会を通じまして周知依頼がまいりましたので、ばく露防止対策を適切に講ずるようお願いいたします。

※厚生労働省からの通知文書は 「こちら」 (PDF:76KB) をご覧ください。

※防止対策の別添資料は 「こちら」 (PDF:238KB) をご覧ください。

※チラシは 「こちら」 (PDF:258KB) をご覧ください。



閉じる