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低騒音型建設機械の指定の追加について

『お知らせ』⇒『官公庁、関係団体からのお知らせ』⇒『愛知県』

 標記につきまして、愛知県環境部大気環境課から、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境大臣が指定するバックホウ・トラクターショベル及びブルドーザーが追加された旨、連絡があり、騒音規制法第14条の規定による届出は必要ないが、県民の生活環境の保全等に関する条例第46条の規定に基づく届出は必要になるので、留意するよう周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

指定建設機械の一覧は国土交通省HPに掲載 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000003.html
詳細等は、 「こちら」 (PDF:315KB) をご覧ください。


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