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定款

平成24年 4月 1日 制  定
第  1  章
総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人愛知県建設業協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、事務所を愛知県名古屋市に置く。
第  2  章
目的及び事業
 
(目的)
第 3 条 本会は、建設業を経済的、技術的及び社会的に向上させ、建設業の健全な発展を図り、併せて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
建設業に関する技術及び経営の改善のための調査及び研究
建設業の健全な発展を期するための必要な方策の研究及び実施
建設業に関する法令の徹底、知識の啓発及び情報の提供
建設業の社会的使命の重要性に関する啓発及び支援
建設業における雇用条件の改善と人材の確保育成
建設業における環境に関する啓蒙、指導及び広報
水防対策その他防災活動に対する体制の確立、調査研究、訓練及び指導
建設業に関する講習会等の開催
建設業に係る図書等の販売
建設業に係る福利厚生
十一 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第  3  章
会 員
 
(本会の構成員)
第 5 条 本会の会員は、次のとおりとする。
正会員 建設業法に定める許可を受け愛知県内に本店、支店又は営業所を有する信用ある建設業者及び建設業の団体で、本会の目的に賛同するもの
賛助会員 本会の目的に賛同する建設業に関係ある法人
2 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 
(資格の取得)
第 6 条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の決議を得なければならない。
 
(入会金及び会費)
第 7 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 
(任意退会)
第 8 条 会員は、退会届を提出することにより、退会することができる。
 
(除名)
第 9 条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。ただし、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
この定款に違反したとき。
本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会長は、会員を除名したときは、除名した者に対し、その旨を通知しなければならない。
 
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
総正会員が同意したとき。
当該会員が解散したとき。
 
(拠出金品の不返還)
第11条 前3条の場合において、会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
 
(社会的信頼の確保)
第12条 正会員は、本会の社会的信頼の維持及び向上を図るため、次の各号に定める事項の実施に努めることとする。
市民社会の秩序の保持に不安を与える反社会的勢力及び団体との関係の遮断
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の遵守
その他関係法令の遵守
第  4  章
総 会
 
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
入会金及び会費の基準
理事及び監事の選任又は解任
理事及び監事の報酬等の額
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
定款の変更
会員の除名
解散及び残余財産の処分
その他総会で決議されるものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第15条 総会は、定時総会として、毎事業年度終了後の日から3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 
(議長)
第17条 総会の議長は、会長とする。
 
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 
(決議)
第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
会員の除名
監事の解任
定款の変更
解散
その他法令で定められた事項
 
(書面表決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により表決し、又は代理人を定め表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
2 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
3 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第  5  章
役 員
 
(役員の設置及び選任)
第22条 本会に次の役員を置く。
理事 15名以上25名以内
監事 2名又は3名
2 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
3 理事のうち1名を会長、4名以上6名以内を副会長、1名を専務理事とし、必要ある場合に常務理事1名を置くことができる。
4 前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
6 理事のいずれか1人とその親族又はその特定企業の関係者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
7 監事は、総会において選任する。ただし、監事のうち1名は正会員とする。
8 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
 
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、予め理事会が定めた順序によりその職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
 
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事については、再任を妨げない。
4 理事又は監事が第22条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
 
(損害賠償責任の免除)
第28条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第  6  章
理 事 会
 
(理事会の設置)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
一 本会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
 
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
 
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長とする。
 
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
(決議及び報告の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
3 前項の規定は、第23条第6項に規定する報告については適用しない。
 
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第  7  章
資産及び会計
 
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 損益計算書(正味財産増減計算書)
五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第  8  章
定款の変更、解散及び残余財産
 
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 
(解散)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
(残余財産の帰属)
第41条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(剰余金)
第42条 本会は、剰余金の分配を行わない。
第  9  章
公告の方法
 
(公告)
第43条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第128条第3項の規定によって、インターネットによる貸借対照表の開示を行うことができる。
第  10  章
委員会
 
(委員会)
第44条 本会の事業遂行のために必要があるときは委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は、理事会の決議を経て別にこれを定める。
第  11  章
相談役及び顧問
 
(相談役及び顧問)
第45条 本会に相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問は、重要事項について会長の相談及び諮問に応え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
第  12  章
事務局
 
(事務局)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局に関する規定は別に定める。
第  13  章
補 則
 
(委任)
第47条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則  
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. 本会の最初の代表理事(会長)は増永防夫、業務執行理事(副会長)は徳倉正晴、藤本和久、鈴木康仁、瀧川和宏、山田厚志、(専務理事)は山川伸次とする。
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